大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1171 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤謙吉の上告趣意(後記)第一点について。

所論は原判決の判例違反を主張するけれども、判例を具体的に摘示していないか

ら、適法な上告理由といえない(刑訴規則二五三条参照)。のみならず、共同審理

を受けていない単なる共犯者の供述は、共犯者の供述であるということのために、

完全な独立の証拠能力を否定されるものではない、とするのが当裁判所の判例であ

つて(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決、集三巻六号七三四

頁参照)、原判決の判断にもとより判例違反はない。

同(後記)第二点について。

所論は量刑不当の主張であり、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年二月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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